夫が犯罪行為をして実刑判決を受けたことが、婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるとして裁判離婚が認められた事案【大阪梅田】

依頼者:妻・40代(専業主婦)

相手方:夫・40代(自営業)

結婚歴:15年

別居の有無:あり

子ども:2人(14歳・6歳)

主な争点:離婚・財産分与

手続:裁判

解決までの期間:1年2か月

相談に来たきっかけ

夫が犯罪行為で逮捕・勾留されたため離婚を申し出たが拒否されたため、弁護士に依頼することに。

事案の概要

夫が犯罪行為で逮捕・勾留され刑事裁判を受けることとなったため、妻から離婚を申し出たところ、夫は絶対に離婚したくないと言ったため、離婚を求める裁判を起こす。通常は離婚調停を経なければならないが、夫が勾留されており調停に出席できないことが明らかであったため、調停を経ずに裁判を起こすことが認められた。

解決内容

夫側にも代理人弁護士が就き、夫婦の婚姻関係は破たんしておらず、離婚原因はないと強く主張し、夫が勾留されていた拘置所で夫の出張尋問が行われた。判決で離婚が認められ、財産分与も妻の主張通りに認められた。

解決のポイント

夫は外国人で、離婚に対して強い抵抗感を持つ国民性だったため、夫側にも代理人弁護士が就き、離婚を強く反対してきました。しかし、夫の犯罪事実の内容から、実刑になる可能性が高いと考え、そうなれば裁判上の離婚原因である「婚姻を継続しがたい重大な事由」が認められると考えました。離婚裁判の係属中に、夫は予想通り刑事裁判(一審)で実刑判決を受け、離婚が認められることとなりました。刑事裁判の結果について的確な見通しを立てられた点が解決のポイントになったと思います。

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