不倫・不貞の慰謝料請求をされた方へ

不倫・不貞の慰謝料請求をされた方へ

不倫して慰謝料請求されたとしても、相手の要求額を鵜呑みにすべきではありません。

減額できるケースも多いですし、時には払わなくてよい可能性もあるからです。

不倫、浮気の慰謝料請求をされたときの対処方法をお伝えします。

1.慰謝料を払わなくて良い場合

以下のような場合、浮気や不倫の慰謝料を払う必要はありません。

1-1.肉体関係がない

浮気や不倫によって慰謝料が発生するのは、法律上の「不貞」が成立するためです。

不貞とは、既婚者が配偶者以外の人と肉体関係をもつことをいいます。

既婚者と親しくしていても、肉体関係がなければ基本的に慰謝料を払う必要はありません。

ただし度を超えた親密な交際によって相手の夫婦関係を不和に陥れた場合、少額の慰謝料が発生する可能性はあります。

1-2.婚姻関係が破綻してからの交際

完全に婚姻関係が破綻した後に交際を始めた場合には、慰謝料を払う必要がありません。婚姻関係が破綻しているかどうかは、しばしば争いになる事項です。判断に迷われる場合には、お気軽にご相談ください。

1-3.時効が完成した

不倫慰謝料には時効があり「不倫の事実と不倫相手を知ってから3年以内」に請求しなければなりません。時効が完成していたら、時効を「援用」することで、慰謝料を払う必要がなくなります。

1-4.自由意思による関係ではない

相手から肉体関係を強要された場合や、「独身です」と告げられて騙されていた場合などには、こちらに過失がない限り慰謝料を払う必要はありません。

2.慰謝料の相場

不倫慰謝料の相場は、相手夫婦が離婚するかどうかで変わります。

離婚する場合、100~300万円程度で婚姻期間が長いほど金額が上がります。

離婚しない場合の相場は100万円以下です。

また肉体関係がなく、夫婦関係を不和に陥れたための慰謝料が認められる場合、50万円以下となる例が多数です。

3.慰謝料請求されたときの対応手順

3-1.義務がないなら支払いを拒否する

そもそも肉体関係がない、相手夫婦が別居してから交際を開始した場合など、慰謝料の支払い義務がないならはっきり拒絶しましょう。

離婚・男女問題の流れ

3-2.減額交渉する

支払い義務があるとしても、相手の要求額を全額払わねばならないとは限りません。

多くの場合、相手は高めの金額を請求しているものです。

最低限、相場の金額までは減額させましょう。

こちらに資力がない場合、相場より低い金額にできるケースもよくあります。

離婚・男女問題の流れ

3-3.分割払いの申出をする

一括で支払えない場合には分割払いの申出をしてみましょう。

離婚・男女問題の流れ

3-4.弁護士に相談する

慰謝料支払いの交渉を自分で進めるのは大変な負担です。

手間もかかり、精神的なストレスも大きくなるため、不利な条件で合意してしまう方もおられます。

困ったときには、弁護士へ相談してみましょう。

弁護士が代理人になれば、依頼者の負担を最小限度に抑えた和解を目指します。

当事務所では不倫慰謝料請求事件を多数扱っていますので、お気軽にご相談ください。

不倫・不貞の慰謝料請求をされた方へ 関連ページ

keyboard_arrow_up

0663757003電話番号リンク 問い合わせバナー LINEでも予約可能