相手が子どもと会わせてくれない場合の間接強制について

離婚の際、相手が親権をとり、その後子どもと一切会わせてもらえなくなるケースが少なくありません。

調停や審判で面会交流の方法が決まったにもかかわらず守ってもらえなかったら、「間接強制」によってプレッシャーをかけられる可能性があります。

ただし間接強制には限界があるので、正しい知識をもって対応しましょう。

1.間接強制とは

間接強制とは、調停や審判などで決まった義務が果たされないときに、義務を守らせるために裁判所が金銭の支払い命令を出す手続きです。

調停や審判で面会交流の方法が決まったら、同居親は別居親に子どもを会わせなければなりません。それにもかかわらず正当な理由なく拒否しているなら、別居親は間接強制を申し立てて、同居親から金銭の取り立てができるのです。そのための手続きが間接強制です。

間接強制が認められる理由

「面会交流の約束を守ってもらえないなら、直接子どもと会わせてほしい」と考える方もいるでしょう。しかし裁判所が無理やり子どもを連れてきて別居親と会わせても、平和的な面会交流はできません。子どもを傷つけてしまいますし、子どもが「二度と会いたくない」気持ちになって、かえって関係が悪化するでしょう。

こういった事情から面会交流には直接強制が適しません。間接強制による実現方法のみが認められるのです。

2.間接強制が認められる要件

間接強制が認められるには、以下の要件を満たさねばなりません。

2-1.調停や審判で面会交流の方法が決まっている

まず、面会交流調停や審判、離婚訴訟などの手続きによって面会交流の方法が決まっていなければなりません。

取り決めをしていなければ、まずは面会交流調停を申し立てる必要があります。

2-2.面会交流の方法が具体的である

調停や審判などで面会交流の方法が決まっていても、相当程度具体的でなければ間接強制は認められません。

最低限、以下の4点が特定されている必要があります。

  • 日時
  • 頻度
  • 面会交流の長さ(時間)
  • 引渡しの方法

たとえば「月1回面会交流する。方法は両親が協議して決める」といった抽象的な内容では間接強制が認められない可能性が高くなります。

2-3.正当な理由なく、相手が面会交流をさせていない

相手が「正当な理由なし」に面会交流をさせていない場合に間接強制が可能となります。

面会交流を行うと子どもに重大な悪影響が及ぶ蓋然性が高いなど、拒否する正当な事由があるなら間接強制は認められません。

離婚後、子どもと会えない期間が長くなると、親子関係がどんどん疎遠になってしまいます。できるだけ早めに面会を実現するため、弁護士までご相談ください。

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