不倫が相手方の配偶者に発覚してしまった場合、相手の配偶者が非常に感情的になるケースが少なくありません。ときには脅迫まがいの言動をされたり、ネット上や職場などで誹謗中傷的な発言をされたりするケースもあります。
もしも脅迫や暴行、監禁やネット誹謗中傷などの被害に遭ったら、すぐに弁護士へ相談しましょう。弁護士から相手へ警告すると、問題行動をやめさせられる可能性があります。
今回は相手が感情的になって脅迫や名誉毀損などの行動をとる場合の対処方法を弁護士がお伝えします。
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不倫トラブルでよくある違法な行動
配偶者に不倫されたからといって、どのような方法で報復してもよいわけではありません。
しかし感情的になり、以下のような違法行為をしてしまう人がいます。
暴行
直接的に不倫相手に暴力を振るいます。暴力を振るうと暴行罪が成立しますし、被害者がケガをしたら傷害罪が成立します。
脅迫、恐喝
殺すぞ、家に火をつけるぞ、家族を傷つけるぞ、会社に不倫を知らせるぞ、などと脅迫するパターンです。
単に害悪を告げるだけでも脅迫罪が成立しますし、脅迫して慰謝料を請求すると恐喝罪も成立します。
監禁
「慰謝料支払いの念書を書くまで帰さない」などと告げて監禁するケースもあります。
刑法上の監禁罪が成立する違法行為です。
名誉毀損
ネット上に不倫の事実を書き立てたり職場へ不倫の事実を広めたりして、名誉を毀損するパターンです。名誉毀損罪や侮辱罪が成立する可能性があります。
脅迫や暴行、名誉毀損されたときの対処方法
不倫相手の配偶者から脅迫や暴行、名誉毀損などの違法行為の被害を受けたら、放置してはなりません。
行動がエスカレートして、被害が拡大する可能性があるからです。
すぐに以下のように対応しましょう。
弁護士に相談する
まずは弁護士へ相談してください。
相手の行為が違法なのか、どの程度の違法性が認められるのか、緊急性があるのかなど判断して、適切な対処を行います。
警告文を出す
弁護士から相手に違法行為を辞めるよう、内容証明郵便で警告文を発すると、違法行為が止まるケースがよくあります。
その後、弁護士が間に入って慰謝料についての交渉を行うことも可能です。
警察へ被害届を出す
相手の行動が極端で緊急性のある場合、早めに警察へ被害届を出しましょう。
たとえば相手から暴力を振るわれてケガをしたら、傷害罪の被害を訴えるべきです。
弁護士も刑事告訴をサポートできますので、お困りの方はご相談ください。
不倫したからといって、相手の違法行為が正当化されるわけではありません。
弁護士がお力になりますので、ぜひお早めにご相談ください。