離婚協議書や離婚公正証書とは?作成するメリットと必要性について

協議離婚するときには離婚協議書を作成して、できれば離婚公正証書にしておきましょう。

今回は離婚協議書や離婚公正証書が必要な理由や作成するメリットを、弁護士がご説明します。

離婚協議書とは

離婚協議書とは、協議離婚の際にお互いが話し合って取り決めた離婚条件をまとめた契約書です。

離婚するときには、財産分与や年金分割、親権や養育費などさまざまな事項について取り決めるべきです。ただ、口頭の約束では守られない可能性が高くなるでしょう。そこで離婚協議書を作成してお互いに署名押印し、後に約束を破られないようにするのです。

確実に養育費や財産分与、慰謝料を払ってもらうためにも離婚協議書が必要ですし、離婚後に紛争を蒸し返されないためにも作成しておくべきです。

離婚公正証書とは

離婚公正証書は、離婚協議書を公正証書にした書面です。

単なる離婚協議書の場合、養育費や慰謝料を払ってもらえなくてもすぐに強制執行できず、調停や訴訟を先に行う必要があります。紛失したら再発行できませんし、相手が「自分が書いたものではない、無効だ」と言い出す可能性もあります。

公正証書を作成しておくと、支払い義務者が支払いをしなかったときにすぐに強制執行できます。たとえば養育費が払わなかったら、調停や審判をせずに相手の給料や預金を差し押さえて回収できるのです。財産分与や慰謝料についても同様です。

また原本が公証役場で保管されるので、紛失のリスクもありません。

離婚公正証書を作成するメリット

支払いを受けられる可能性が高くなる

支払い義務者が滞納するとすぐに強制執行できるので、養育費や慰謝料、財産分与などの支払いを受けられる確実性が高まります。

紛失のリスクがない

原本が公証役場で保管されるので、紛失のリスクがありません。

無効になる可能性が低い

公証人が本人確認した上で公正証書を作成するので、相手が「自分が署名押印したものではない、偽造だ」などと主張するのは難しくなります。

無効になる可能性が低いのもメリットとなるでしょう。

相手にプレッシャーをかけられる

支払い義務者にしてみると「滞納するといつ差し押さえをされるかわからない」状態になるのでプレッシャーがかかり、滞納をしないで真面目に払おうとする動機になります。

合意分割の手続きを単独でできる

年金分割の「合意分割」が適用されるとき、合意内容を公正証書にまとめておけば、離婚後に請求者が1人で年金事務所へ行って手続きができます。

もしも公正証書がなければ2人で年金事務所へ行かねばなりません。離婚後に相手と関わりたくない方にとっては公正証書を作成するメリットとなるでしょう。

協議離婚するときにも離婚協議書や離婚公正証書などの書面が必要です。弁護士によるサポートがあると安全に進められるので、まずはお気軽にご相談ください。

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