面会交流について

離婚するときに未成年の子どもがいるなら、必ず面会交流の方法を取り決めておきましょう。

面会交流とは、別居している親と子どもが交流することです。

別々に住んでいても親子である以上、お互いに交流する権利が認められます。

民法でも離婚の際、面会交流の方法を定めるよう要求されています(民法766条1項)。

1.面会交流の決め方

面会交流の方法は、基本的に親同士が話し合って決めます。

頻度や時間、場所などについて法律上の決まりはありません。子どもの都合や親の都合、親子の居住場所、親子関係や子どもの年齢などに応じて適切な方法を定めましょう。

子どもが小さいうちは子ども自身の希望をいえないこともあるので、親が子の福祉を考えて方法を取り決める必要があります。

(例)
月1回、10時から17時まで、別居親が迎えにきて送り届ける。


2.15歳以上の子どもの意思

子どもが15歳以上であれば判断能力も身についてきます。面会交流の方法を決めるときに子どもの意思を尊重しましょう。

子どもと別居親が自由に連絡を取り合って自分たちで面会交流方法を決められるなら、同居親が干渉する必要がなくなるケースもよくあります。

子どもが15歳以上になっていて親との面会を強く拒絶している場合には、面会が認められない可能性もあります。

3.面会交流の方法が決まらない場合

自分たちで話し合っても面会交流の方法を決められない場合には、家庭裁判所で面会交流調停を申し立てる必要があります。

調停では、両親や子どもの現状を調査したうえで、適切な面会交流の方法を探っていきます。

調停でも合意できない場合には審判となり、裁判所が面会交流の方法を決定します。

調査官による調査

調停や審判で面会交流方法を決めるときには、調査官による調査が非常に重要な意味を持ちます。特に審判になると、裁判官は調査官の意見を重視して結論を出すケースが多数となっています。

調査にはできる限り協力し、調査官に悪印象を持たれないようにしましょう。

弁護士が代理人についていれば、調査官と面談して意見を述べたりもできるので、手続きを有利に運びやすくなります。

4.第三者面会交流機関の利用

相手と子どもを会わせるのに不安がある場合には、第三者面会交流機関を利用する方法をおすすめします。

第三者面会交流機関とは、面会交流を支援してくれる団体です。

家庭裁判所調査官のOBなどが組織する「FPIC」が有名です。

FPICであれば、FPICの事務所でFPICの職員がみている前で面会できるので、同居親も安心して応じやすいでしょう。

当事務所では子どもの権利を大切にしながら離婚の手続き支援を行っています。面会交流についてお悩みのある方は、お気軽にご相談ください。


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