離婚するときには、適正な離婚条件を定める必要があります。
ただ「そもそも何を取り決めればいいの?」「どういった離婚条件が適切かわからない」方も多いでしょう。
定めるべき離婚条件や基本的な決め方をお伝えします。
このページの目次
決めておくべき6つの離婚条件
離婚の際、取り決めておくべき条件は主に以下の6つです。
- 財産分与
- 年金分割
- 慰謝料
- 親権
- 養育費
- 面会交流
財産分与
財産分与は婚姻中に積み立てた夫婦共有財産を分け合うことです。
以下のような財産が対象となります。
- 現金、預金、電子マネー
- 積立式の保険
- 株式、債券、仮想通貨
- 不動産
- 車
- 宝石や時計などの動産類
ただし夫婦の一方が独身時代から持っていた財産や、親から引き継いだ遺産は財産分与対象になりません。
財産分与の割合は基本的に2分の1ずつにするのが公平ですが、話し合いで両者が納得すればそれ以外の割合にもできます。
年金分割
年金分割は、夫婦が婚姻中に払い込んだ年金保険料を分け合う手続きです。夫婦の一方や双方が厚生年金に加入している場合に適用できます。
合意分割と3号分割の2種類があり、合意分割が適用される場合には被分割者の合意が必要です。その場合、離婚時に相手と話し合って同意をとり、分割割合も決定しなければなりません。
慰謝料
慰謝料は夫婦の一方が不法行為によって婚姻関係を破綻させたときに他方が請求できるお金です。相手の行為によって精神的苦痛を受けるので、損害賠償が可能となります。
慰謝料請求できる典型例は相手が不倫した(不倫相手と肉体関係を持っている)、相手から暴力被害を受けたなどです。
慰謝料の金額は個別のケースによって大きく異なります。ご自身の場合の見通しを知りたい場合には弁護士へご相談ください。
親権
未成年の子どもがいるときには、離婚後の親権者を決めないと離婚できません。
どちらの親が親権者になると子どものためになるのか、という観点から話し合って取り決めましょう。
養育費
未成年の子どもを引き取る場合、相手に養育費を請求できます。
養育費の金額には裁判所の定める相場があるので、基本的には参照して適用すると良いでしょう。
ただし当事者の合意があれば、異なる金額に設定してもかまいません。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
面会交流
未成年の子どもがいる場合には、離婚後の別居親との面会交流方法も決めておくようおすすめします。
面会交流の方法に特にルールはありません。子どもの負担にならないよう、実現可能な方法を設定しましょう。
最適な離婚条件は個別的な状況によって大きく変わります。迷われたら、お気軽に弁護士までご相談ください。