離婚するときには慰謝料を請求できるケースとできないケースがあります。
そもそも慰謝料とは何か、離婚慰謝料を請求できる場合や相場について弁護士が解説します。
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離婚慰謝料とは
離婚慰謝料は、婚姻関係を破綻させたことによって相手に与えた精神的苦痛につき、支払わねばならない賠償金です。
不法行為によって夫婦関係を破綻させてしまったら、相手は大きな精神的苦痛を受けるので、破綻させた側は慰謝料を払わねばなりません。
離婚するとしても不法行為が成立しないと慰謝料は発生しません。たとえば単なる性格の不一致により合意で離婚する場合には慰謝料請求できないと考えましょう。
離婚慰謝料を請求できる場合
不倫された
配偶者以外の異性と肉体関係をもつことを法律上「不貞」といいます。一般には「不倫」とよばれる行為です。
不貞によって婚姻関係を破綻させられたら慰謝料請求できます。配偶者だけではなく不倫相手に対する慰謝料請求も可能です。
DV被害を受けた
婚姻中、暴力を振るわれていたなら離婚時に慰謝料請求できます。
モラハラの被害を受けていた
婚姻中、侮辱や過度の束縛などのモラハラ被害を受けていたケースでも、離婚時に慰謝料請求できるケースがあります。
離婚慰謝料の相場
婚姻期間が長いと慰謝料額が上がる
慰謝料の金額は、基本的に婚姻期間が長いと高額になります。
たとえば不倫の場合、婚姻期間が1~3年程度なら慰謝料の相場は100~150万円程度ですが、婚姻期間が10年になると慰謝料額は300万円以上になるケースが多数あります。
悪質な場合、慰謝料額が上がる
慰謝料を払わねばならない有責配偶者の行為が悪質な場合、慰謝料額は上がります。
たとえば暴力が激しく頻繁だった場合、不倫した配偶者が家庭を捨てて家出して生活費も一切払わなくなった場合などには慰謝料は高額になると考えられます。
被害が大きい場合
被害者の受けた被害が大きい場合にも慰謝料が上がります。
たとえば暴力を受けた配偶者が大怪我をした場合、後遺症が残った場合、うつ病になった場合、就労不能状態になった場合などです。
慰謝料請求の手順
離婚慰謝料を請求する手順として、まずは協議離婚の際に話し合って離婚条件として定めることを目指しましょう。不倫相手に慰謝料請求する場合、別途内容証明郵便を送付して交渉し、慰謝料についての合意をまとめることも可能です。
話し合いで解決できなければ、調停や訴訟へと進め、解決を図ります。
状況に応じた対応が必要となりますので、離婚の慰謝料請求を検討している方は弁護士までご相談ください。