共働き夫婦が、それぞれの預貯金を財産分与の対象としない内容で協議離婚が成立し、夫と浮気相手から総額300万円の慰謝料の支払いも受けた事案【大阪梅田】

依頼者:妻・30代(会社員)

相手方:夫・30代(会社員)

結婚歴:3年

別居の有無:あり

子ども:なし

主な争点:慰謝料・財産分与

手続:協議

解決までの期間:3か月

相談に来たきっかけ

夫の不貞行為が発覚したため、慰謝料および財産分与について、少しでも有利な条件で離婚したいと思い弁護士に相談することにした。

事案の概要

夫の様子がおかしいので探偵に依頼して調査したところ、20代の女性との不貞行為が発覚。夫を問い詰めたところ、夫は不貞行為を認め、離婚したいと言って家を出て行った。共働きの夫婦で財布は別々。妻のほうが夫よりも預貯金が多い。

解決内容

夫にも代理人弁護士が就き、代理人間で協議を重ねる。当初、夫の代理人は、慰謝料の支払いには応じる意向を示す一方で、夫婦それぞれの預貯金を財産分与の対象として2分の1ずつ分与するべきと主張したが、妻側は、共働き夫婦で財布が別々である場合にはそれぞれの預貯金は財産分与の対象とならないと主張。結果的に、妻側の主張通り、それぞれの預貯金は分与せず。夫が200万円、不貞行為の相手女性が100万円の慰謝料を、それぞれ妻に支払う内容で合意が成立。

解決のポイント

夫よりも妻の預貯金が多かったため、仮に妻の預貯金が財産分与の対象となって2分の1ずつ分与することとなれば、妻としては、夫から受け取る慰謝料よりも、夫に分与する財産のほうが多くなってしまうというケースでした。過去の家事審判例では、共働き夫婦で財布を別にしている場合には、それぞれの財産は財産分与の対象とならないとされており、依頼者のケースはこれに当てはまることを具体的に主張したところ、夫側は財産分与の主張を取り下げました。

keyboard_arrow_up

0663757003電話番号リンク 問い合わせバナー LINEでも予約可能