夫婦に関するお金の知識-婚姻費用

婚姻費用

離婚前に別居する場合、相手に別居中の生活費を請求できる可能性があります。

収入の少ない配偶者には相手に対し「婚姻費用(生活費)」を請求する権利が認められるのです。

今回は婚姻費用の金額や請求方法、注意点についてお知らせします。

婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦が分担すべき生活費です。

民法では夫婦は互いに協力、扶助しあわねばならないと規定されており(民法752条)、婚姻から発生する費用を分担しなければならないと定められています(民法760条)。

そこで収入の高い方は低い方へ婚姻費用を払わねばなりません。

別居しても離婚するまでは夫婦なので、別居中の婚姻費用も請求できますし、子どもがいる場合、子どもの養育費も婚姻費用に含まれます。

婚姻費用の金額

婚姻費用の金額は、基本的に夫婦の収入のバランスによって決定されます。

裁判所が相場の表を提示しているので、基本的にはこちらを参考に話し合って決めるのが公平でしょう。

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

婚姻費用はいつからの分を請求できる?

婚姻費用を請求するときには「始期」を意識する必要があります。

始期とは、いつから請求できるか、という開始のタイミングです。

夫婦には相互扶助義務があるので、本来なら別居するとすぐに婚姻費用を払ってもらえるはずです。しかし実際には「請求したときから」認めるのが裁判実務上の取り扱いとなっています。

「請求したとき」とは、内容証明郵便で請求の意思を明かにした書面を相手が受領した時又は、婚姻費用分担請求調停の申立時に「請求した」とされることが多いです。

たとえば別居後に相手が婚姻費用を払ってくれなくても、数ヶ月放置しているとその数カ月間の分は払ってもらえない可能性が高くなってしまいます。

別居後早めに、請求をする必要があります。

婚姻費用をきちんと受け取る方法

婚姻費用を確実に受け取るには、別居前に取り決めて書面を作成し、別居後速やかに支払いを開始してもらうのがベストです。

話し合いができなかった場合や相手が約束を破って払わない場合、すぐに内容証明郵便で請求書を送るか、家庭裁判所で婚姻費用分担請求調停を申し立てましょう。

そうすれば不払い期間を発生させずに最大限の婚姻費用を受け取れる可能性が高くなります。

未払いの婚姻費用は財産分与で清算できる

婚姻費用の請求が遅れたり、相手が払わなかったりして未払い期間が発生してしまった場合でも、離婚時の財産分与で婚姻費用を清算する方法があります。

未払い婚姻費用の分、財産分与額を増やしてもらえば婚姻費用を払ってもらったのと同じ結果になるでしょう。

判例でも未払い婚姻費用を考慮して財産分与の判断をしたものがあります(最判昭和53年11月14日)。ただし裁判になると、全額を考慮してもらえるとは限りません。

別居をして新たな生活する不安もおありかとおもいます。離婚に向けて進むために弁護士がお手伝いいたしますので、お気軽にご相談ください。

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