肉体関係をもっていないのに相手の配偶者から慰謝料を請求された場合は、基本的に支払う必要はありません。
ただし、相手方が既婚者であるとわかったうえで、あまりに親密な交際をしていると、肉体関係がなくても慰謝料が認められる可能性があります。
今回は肉体関係を持っていないのに慰謝料請求されたときの対処方法をお伝えします。
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肉体関係がなければ「不貞」にならない
不倫や浮気によって慰謝料が発生するのは、不倫や浮気が不法行為になるためです。
一般用語でいう不倫や浮気を、法律用語では「不貞」といいます。
不貞は「既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係をもつこと」です。配偶者への重大な裏切りであり、法定離婚事由にも数えられています。
不貞といえるには「異性との肉体関係」が必要です。肉体関係のないプラトニックな関係であれば不貞にならないので、基本的には慰謝料が発生しません。
たとえば以下のような場合、慰謝料を払う必要はありません。
- LINEやメールで既婚者と親しくやり取りしていたら、相手の妻や夫が勘違いして慰謝料請求してきた
- 食事をしたり一緒に飲みに行ったりしたことはあるが、頻繁ではないし肉体関係は持っていない
肉体関係がなくても慰謝料が発生するケース
ただし例外的に、肉体関係がなくても慰謝料が認められるケースがあります。
社会の常識的な範疇を超えて親密な交際を行い、夫婦関係を不和に陥れた場合です。
たとえば以下のような場合、肉体関係がなかったとしても、慰謝料の支払い命令が出る可能性があります。
- お互いに恋愛感情を持ち、LINEやメールで「愛してる」などの文面を送信したり深夜にしょっちゅう二人きりで会ったりしていた
- キスやハグなどの行為を行い、お互いに恋愛感情を持っていた
- 高額なプレゼントを贈り合ったり、交際開始の記念日や誕生日、クリスマスなどを2人で祝ったりしていた
慰謝料請求されたときの対処方法
肉体関係がないのに慰謝料請求されたときには、以下のように対処しましょう。
不倫関係ではないと主張
まずは「不倫関係ではないので慰謝料は払わない」とはっきり主張しましょう。
肉体関係がないなら相手は不貞の証拠をもっていないはずです。訴訟を起こしても慰謝料の支払い命令が出る可能性は極めて低いと考えられます。
相手と関わらないようにして、誤解される行動はやめる
肉体関係をもっていないとしても、親密な交際をしていた場合には少額の慰謝料が認められる可能性があります。誤解を受けないように、請求者の配偶者とはこれ以上、関わらないようにしましょう。
弁護士へ相談する
相手がしつこくて引き下がらない場合、早めに弁護士へ相談してください。弁護士が間に入って相手と交渉し、慰謝料請求をやめるようはたらきかけます。
弁護士が入れば、自分で相手と接触する必要はありません。
エクラうめだでは、不倫トラブルの解決に力を入れて取り組んでいます。お困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。