不倫慰謝料を請求されたら、以下のような流れで解決を目指しましょう。
このページの目次
STEP1 請求内容を確認する
不倫の慰謝料は内容証明郵便を使って請求されるケースが多数です。まずは開封して、内容を確かめましょう。
- 事実関係に間違っているところはないか
- 請求額は妥当か
- 支払いが可能か
- 支払いや回答の期限
主に上記の4点が重要です。
事実関係に間違いがあれば反論する必要がありますし、請求額が過大であれば減額を申し出るべきです。請求額が相場とおりでも、支払いが難しい状況なら減額交渉が可能です。
慰謝料の請求書には入金や回答の期限が付されているケースも多々あります。期限を経過しているのに放置していると、訴訟を起こされる可能性もあるので、必ず確認しておきましょう。
STEP2 支払い義務があるか確認する
慰謝料請求されても、必ずしも支払い義務があるとは限りません。
肉体関係がない場合、時効が成立している場合、破綻後の交際の場合などには支払わずに済む可能性があります。
慰謝料を拒絶できる事情がないか、検討しましょう。
ご自身では慰謝料の支払い義務があるかどうかわからない場合には、弁護士までご相談ください。
STEP3 交渉する
期限内に相手に連絡を入れて、慰謝料支払いについての交渉を行いましょう。
相手の請求額が相場と比べて過大であれば、減額を申し出るべきです。
相場の範囲内でも支払いが難しい状況であれば、現状を伝えて減額の希望を伝えましょう。
一括払いが難しい場合、分割払いを提案してもかまいません。
求償権放棄について
不倫の慰謝料を払うとき、相手から「求償権」を放棄するよういわれる可能性があります。
求償権とは慰謝料を支払った後、不倫相手に対し、不倫相手の負担分を請求する権利です。
慰謝料支払い義務は連帯債務なので、自分だけが慰謝料を払った場合、不倫相手の負担部分について返還請求できるのです。
慰謝料支払いの合意の際に求償権を放棄すると、後に不倫相手に求償権を行使できなくなるので注意しましょう。
接触禁止条項について
慰謝料支払いの条件を取り決めるとき、相手から「今後二度と不倫相手と接触しない」と約束する「接触禁止条項」を入れるよう求められるケースもよくあります。
接触禁止条項に違約金が設定されると、違反したときに違約金を払わねばなりません。
秘密保持について
不倫トラブルは、関係者全員がなるべく知られたくないと考えるものです。合意の際に秘密保持の約束をするケースもよくあります。
STEP4 合意書を作成する
話し合って合意ができたら、慰謝料支払いに関する合意書を作成しましょう。
相手から公正証書化を求められるケースがまれにあります。公正証書を作成した場合、支払いを滞納すると訴訟なしに給料や預貯金の差し押さえを受ける可能性があります。
不倫の慰謝料請求をされたとき、有利に解決するには弁護士に依頼しましょう。直接交渉しなくて良いのでストレスもかからなくなります。お困りの方は、お気軽にご相談ください。