不倫慰謝料を請求されても、必ずしも相手の言い値を支払う必要はありません。
特に以下のような場合、慰謝料額を減額できる可能性が高いと考えられます。
自己判断で支払ってしまう前に、弁護士へ相談してみてください。
このページの目次
1.相手の請求金額が相場より高い
不倫慰謝料の金額には「相場」があります。
裁判を起こしても、相場を大幅に上回る金額の支払い命令は出ません。
相場ではどんなに高くても300万円程度なので、それを上回る金額の場合には減額できる可能性が高いといえます。
2.相手夫婦が離婚しない
相手夫婦が離婚しない場合の慰謝料相場は、100万円以下になるケースが多くなります。
相手夫婦が修復しているにもかかわらず高額な慰謝料を請求されたら、減額できる可能性が高いと考えましょう。
3.支払い能力がない
請求金額が相場とおりでも、こちらに支払い能力がなければ、減額や分割払いできる可能性が高くなります。
こちらの窮状を伝えて交渉しましょう。
4.不倫相手からだまされていた
不倫相手から「独身だ」などと言われてだまされていた場合、まったく慰謝料を支払わなくてもよい場合や、払うとしても大幅に減額できる可能性があります。
5.相手夫婦の関係が悪化していた
不倫関係が始まったとき、すでに相手夫婦の関係が悪化していたら慰謝料を減額できる可能性があります。
不倫関係が始まった時点で別居していたり、離婚の協議や調停中だった場合は、慰謝料を支払わなくてもよいケースもあります。
6.しっかり反省して関係を清算した
不倫関係を清算し、きっぱり別れて反省している場合は、慰謝料を減額してもらえる可能性があります。
7.既に社会的な制裁を受けている
不倫が発覚して仕事をやめざるを得なくなったり、不倫問題で悩んでうつ病になってしまった場合など、既に社会的な制裁を受けている場合、慰謝料が減額される可能性があります。
8.不倫相手が積極的だった
不倫相手が積極的でこちらは受け身だった場合、慰謝料の減額事由となります。
9.不倫の回数が少ない、期間が短い
不貞行為をしたのは1回~数回のみ、あるいは1ヶ月間のみなど、回数が少なかったり期間が短かったりすると、慰謝料を減額できる可能性があります。
不倫慰謝料の減額を主張するとき、弁護士を代理人にして交渉した方がスムーズに解決できることが多いものです。相手の請求金額に疑問のある方は、お気軽に弁護士へご相談ください。