離婚するときには年金分割についての知識も持っておくべきです。
年金分割には期限もあるので、早めに対応する必要もあります。
今回は2種類の年金分割と手続き方法、手順を弁護士がお伝えします。
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年金分割とは
年金分割とは、婚姻中に払い込んだ年金保険料を夫婦間で分割し、将来受け取る年金額を調整する手続きです。離婚時に年金分割しておくと、年金受給額の少ない人(分割請求者)の受け取り額が増額されて、受給額の多い人(被分割者)の受取額が減額されます。
婚姻中に主婦だった方や相手より収入の低かった方は、年金分割しておくと受け取れる年金額が上がるので生活が楽になるでしょう。
なお年金分割が適用されるのは、厚生年金のみです(旧共済年金を含みます)。
配偶者が会社員や公務員、経営者の場合には請求できますが、自営業者の場合には請求できません。
2種類の年金分割
年金分割には合意分割と3号分割の2種類があります。
合意分割
被分割者の合意を必要とする年金分割です。
分割割合も0.5までの範囲において、自分たちで話し合って決めなければなりません。
合意分割が適用される場合、離婚時に相手と話し合って年金分割に合意させる必要があります。
合意分割が適用されるのは、以下のような場合です。
- 相手の扶養に入っていない
- 平成20年3月以前に厚生年金や共済年金の加入期間がある
3号分割
3号分割は、相手の合意を不要とする年金分割で、分割割合は自動的に0.5になります。
3号分割の場合、相手と話し合う必要はなく、離婚後1人で年金事務所へ行って年金分割の手続きができます。
3号分割が適用されるのは、平成20年4月以降の厚生年金加入分で、かつ相手の扶養に入っている場合に限られます。
合意分割の手順
年金分割情報通知書を入手する
まずは年金事務所へ申請し、年金分割情報通知書を送付してもらいましょう。
年金分割の合意をする
相手と話し合って年金分割の合意をします。
年金分割の割合も決めなければなりません。定められる割合の範囲は年金分割情報通知書に記載してあるので、参照しましょう。
分割割合は0.5とするケースが実務上殆どです。
年金事務所で標準報酬改定請求書を提出する
離婚後、相手と2人で年金事務所へ行き、標準報酬改定請求書を提出すれば年金分割の手続きが完了します。合意分割を内容とする離婚調停成立調書や公正証書等がある場合には、一人で手続きができます。
3号分割の手順
3号分割の場合、離婚後に1人で年金事務所へ行って標準報酬改定請求書を提出すれば手続きが完了します。
相手が年金分割に応じない場合、家庭裁判所で「年金分割調停・審判」を申し立てると合意ができない場合、最終的には裁判所が年金分割の決定をします。
年金分割の手続きは「離婚後2年以内」の期限があり、期限を経過すると、請求ができなくなります。過ぎてしまわないよう注意しなければなりません。
年金分割についてご不明点がある場合、お気軽に弁護士までご相談ください。