離婚時、未成年の子どもの親権者になると、相手に養育費を請求できます。
子どもが成人するまできちんと受け取るためにも、養育費についての正しい知識を持っておきましょう。
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養育費の相場や支払い方法
養育費の金額は、父母それぞれの収入のバランスに応じて算定するのが基本の考え方です。裁判所が相場の表を用意しているので、これに従って決めるのが公平でしょう。
ただし話し合いによって双方が納得するなら、算定表と異なる金額にしてもかまいません。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
養育費の支払い方法は、月に1回定額払いにするのが一般的ですが、支払いやすいようにボーナス月に増額するケースもあります。
養育費の支払い終期について
養育費の支払いを開始するのは通常、離婚した月や翌月からです。
終期については、基本的に子どもが成人する月までとなります。
ただし子どもが大学や大学院、専門学校等に進学して18歳や20歳を超えてもお金がかかる場合、学校を卒業する年度の3月までと定めるケースが多数です。
子どもの状況に応じた支払期間を設定しましょう。
特別出費について
冒頭で紹介した養育費算定表で想定されているのは、子どもが公立の学校に通い、特別にお金がかかる事情もない一般的なケースです。
子どもが私立の中高、大学に進学する場合、障害をもっていて特別に費用がかかる場合、大怪我や大病をして医療費がかかる場合などには、上乗せして請求できる可能性があります。
特別出費の際、上乗せ請求ができるか、具体的にいくらの金額を上乗せすべきかは、個別的な状況によって異なります。
個別事情の考慮が必要な事案では、弁護士と相談しながら養育費の取り決めや調停、審判を進めることをお勧めします。
増額請求、減額請求が可能なこと
養育費の金額をいったん定めても、事情によって増額や減額を求められる可能性があります。以下で養育費を増減額できる事情をそれぞれみてみましょう。
養育費を増額できる事情
- 義務者の収入が増えた
- 子どもが15歳以上になった
- 権利者の収入が減った、なくなった
養育費を減額できる事情
- 権利者の収入が増えた
- 権利者が再婚し、子どもが相手と養子縁組した
- 義務者の収入が減少した
- 義務者が再婚した
- 義務者と再婚相手との間に子どもができた
適正な養育費の金額を知りたい方、相手との話し合いがうまく進まない方、相手が養育費を払ってくれないのでお困りの方がおられましたら、お気軽に弁護士までご相談ください。