不倫・浮気が発覚して「離婚したい」と言われたときの対処方法

不倫・浮気が発覚して「離婚したい」と言われたときの対処方法

不倫・浮気が発覚すると、配偶者から「離婚したい」と言われるケースが少なくありません。

どのように対処すればよいのか、パターン別に解説します。

離婚に応じるかどうか決める

不倫・浮気をしたからといって、必ずしも離婚に応じる必要はありません。

協議や調停離婚の場合、たとえ浮気の事実があっても両者が合意しなければ離婚は成立しないのです。まずは離婚に応じるかどうか、考えましょう。

ただし相手が肉体関係をともなう不倫の証拠を持っている場合、離婚を拒否し続けても最終的に訴訟を起こされて離婚が認められる可能性があります。

離婚しても良い場合

離婚しても良い場合や自分としても離婚したい場合には、相手と離婚条件を話し合いましょう。

決めるべき事項は以下のとおりです。

  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 年金分割
  • 親権
  • 養育費
  • 面会交流

不倫が原因の場合、特に問題となるのは慰謝料でしょう。

離婚する場合の慰謝料の相場は100~300万円程度で、婚姻期間が長くなると高額になる傾向があります。相手が500万や1000万円などの法外な慰謝料を請求している場合、そのまま応じず減額交渉しましょう。

不倫をしたとしても財産分与請求や年金分割はできますし、子どもの親権者にもなれます。不倫をすると交渉の際の立場が弱くなってしまうケースが多いです。ご自身で話し合うのが難しければ弁護士へ任せましょう。

離婚したくない場合

離婚したくない場合には、以下のように対応してみてください。

離婚届や浮気の自認書に署名押印しない

相手が離婚届に署名押印を求めてきても、応じてはなりません。応じると離婚届を提出されてしまいます。

また「浮気の自認書」に署名押印を求められるケースもあります。浮気自認書とは、「肉体関係を持ちました」と認める書面です。

これがあると将来訴訟を起こされたときに不貞の証拠として用いられてしまうので、離婚したくないなら署名押印すべきではありません。

離婚届不受理申出をする

相手が勝手に離婚届を作成して提出してしまわないように、役所で「離婚届不受理申出」の手続きをしましょう。

不倫相手と別れる

相手に不倫の証拠をとられないためにも、不倫関係は清算すべきです。

やり直したいなら、相手に誠意を示しましょう。

反省の態度を見せて相手を説得する

復縁したいなら、相手に反省の気持ちをしっかり伝えなければなりません。

家庭や夫婦の生活を大切にする決意を述べて、態度で示しましょう。

相手がすぐに信用してくれず、ときには責められることがあっても我慢強く耐えて復縁に向けて努力すべきです。

別居しない

別居すると一気に離婚へ進んでしまうケースも多いので、避けるべきです。

不倫をしてしまうと、離婚する場合もしない場合でも不利な状況に陥ります。弁護士によるサポートが必要ですので、お悩みの方はお早めにご相談ください。

keyboard_arrow_up

0663757003電話番号リンク 問い合わせバナー LINEでも予約可能