夫や妻の不倫・浮気が発覚して離婚を検討しているなら、押さえておくべき注意点がいくつかあります。
日頃から離婚や不倫トラブルに向き合っている弁護士が解説します。
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不倫されたら離婚や慰謝料請求が可能
配偶者が不倫・浮気をしたら、離婚や慰謝料を請求できます。
不倫や浮気を法律上「不貞」といいますが、不貞は法定離婚事由となっているため、相手が離婚を拒否しても、不貞を証明できれば裁判所が離婚を認めてくれます。
また不貞は不法行為になるので、慰謝料も請求できます。慰謝料の金額は状況によって異なりますが、100~300万円程度となるのが一般的です。
ただし「不貞」というには配偶者と不倫相手との間に肉体関係が必要です。
プラトニックな浮気のケースや肉体関係を証明できる証拠がない場合、離婚請求や慰謝料請求が認められない可能性があるので注意しましょう。
不倫されたら「証拠」が重要
不倫されたとき、有利な条件で離婚するには「不貞の証拠」が極めて重要です。
相手が不倫を否定する場合、証拠がないと「不倫を前提とした離婚条件」を設定できないからです。
相手に話し合いを持ちかける前に、肉体関係を証明できる十分な証拠を集めましょう。
不貞の証拠の例
不貞の証拠としては、できるだけ肉体関係を直接証明できるものを集めるべきです。
- 性関係のわかる画像や動画
- 性関係のわかるLINEやSNS、メールなどのメッセージ
- 不貞を認める自認書
- 一緒に旅行に行ったことがわかる航空券の予約表、ホテルの領収証など
- 男女関係を持っていることがわかる日記やメモ、スケジュール帳など
- 探偵の調査報告書(浮気の現場をとらえたもの)
ただし以下のような間接的な証拠であっても、たくさん集めることによって不貞の証拠にできる可能性があります。
- 電話の通話明細書
- クレジットカードの利用明細書
- デートしているときの写真や動画
- 親しげに話しているLINEやSNS、メールなどのメッセージ
- 交通ICカードの記録(不倫相手の家の最寄り駅で乗降している)
証拠の内容や集め方がわかりにくい方がおられましたら、お気軽に弁護士までご相談ください。
相手方から離婚を請求されたときの対処方法
不倫した本人から離婚を請求されたとき、受け入れるかどうかはあなた次第です。
受け入れたくなければ拒否してかまいません。
不倫された側が離婚を拒否すると、不倫した本人が訴訟を起こしても裁判所は離婚を認めません。肉体関係の証拠さえ持っていれば、離婚を拒否できます。
夫や妻に裏切られたあなたは、きっと大変つらい思いをされているでしょう。弁護士がお力になりますので、1人で悩まずご相談ください。