自分が不倫をして夫婦関係を破綻させた「有責配偶者」は、相手に離婚を請求しても認められない可能性が高くなります。自分が離婚原因を作ったにもかかわらず、相手が望まないのに離婚を実現するのは不公平だからです。
「有責配偶者」とは何か、有責配偶者からの離婚請求が認められない理由や離婚を進める方法を弁護士が解説します。
このページの目次
1.有責配偶者とは
有責配偶者とは、離婚の原因となる行為をした配偶者です。
たとえば不倫して夫婦関係を破綻させた配偶者やDVや家出によって夫婦関係を破綻させた配偶者が「有責配偶者」となります。
法律上、有責配偶者は、相手の意思に反して離婚を実現できないと考えられています。
自分が婚姻関係を破綻させておいて、相手が拒否しているのに離婚を強制するのはあまりに不公平だからです。
2.有責配偶者からの離婚請求できないのは離婚訴訟
もっとも、有責配偶者からの離婚請求が認められにくいのは、「離婚訴訟」の判決で離婚する場合です。
別居期間やお子さんの有無・年齢にもよりますが、不倫した配偶者が離婚訴訟を起こしても、相手が離婚を拒否した場合は、裁判所が離婚判決をすることは少ないでしょう。
離婚請求が棄却されると、訴訟後も戸籍上の夫婦関係が継続します。
2-1.離婚請求が棄却された後の生活
離婚できないからといっても、同居を強制されるわけではありません。
有責配偶者が離婚訴訟を起こして棄却された後は、長期に渡って別居状態となるケースも多々あります。そして、別居期間が長期になれば、いずれは裁判所が離婚請求を認めることになります。
2-2.有責配偶者は婚姻費用を請求できない
有責配偶者からは、基本的に相手に対して婚姻費用を請求できません。
ただし子どもがいる場合、子どもの養育費相当分は請求できます。
また有責配偶者の困窮状態が極まっている場合には、少額の婚姻費用が認められる可能性もあります。
3.有責配偶者が離婚できるケース
有責配偶者であっても、以下のような状況であれば離婚することができます。
3-1.協議や調停で離婚
1つは「相手が離婚を受け入れる場合」です。
不倫やDVの被害に遭った配偶者本人が離婚を望んでいるなら、否定する理由はありません。
協議(話し合い)や調停、離婚訴訟のなかでの「和解」の話し合いで相手が納得すれば、有責配偶者からの離婚請求であっても離婚することができます。
ただ、不倫やDVなどが原因で離婚する場合には、相手方に高額な慰謝料を払わねばならないケースが多数となるでしょう。相手が納得しないと離婚を実現できないので、有責配偶者に不利な離婚条件になる可能性も高くなります。
3-2.長期間別居している場合は訴訟で離婚できる場合も
有責配偶者からの離婚訴訟で、離婚が認められるケースもあります。それは別居期間が長期に及んでいる場合です。
同居していた期間との比較で、その半分程度の別居期間が経過していて、未成年の子どもがいない状況であれば、有責配偶者からの離婚請求であっても、裁判所が離婚を認める場合があります。
自分が不倫をしてしまったけれども離婚したいという方、不倫をされて配偶者から離婚を請求された方、お悩みでしたらぜひ一度法律事務所エクラうめだの弁護士までご相談ください。