ダブル不倫が発覚して慰謝料請求されると、2組の夫婦が絡むのでトラブルが大きくなるリスクが高くなります。
ダブル不倫で慰謝料請求されたときの対処方法や注意点を知っておきましょう。
このページの目次
1.ダブル不倫とは
ダブル不倫とは、不倫した当事者の両方が既婚者の場合をいいます。
男性側には妻がいて女性側には夫がいる状態で不倫をしたら、ダブル不倫です。
一般的に「不倫」というと、当事者のどちらか一方のみが既婚のケースが多いのですが、ダブル不倫の場合、「双方が既婚者」という違いがあります。
2.ダブル不倫特有のリスク
ダブル不倫には以下のような特有のリスクがあります。
2-1.2組の夫婦で離婚問題が発生する
ダブル不倫が発覚すると、当事者それぞれの夫婦において離婚問題が発生する可能性が高まります。
2-2.相手の配偶者から不倫を暴露される
自分の配偶者に不倫を知られていない状態でも、相手の配偶者がこちらの配偶者に不倫の事実を告げて発覚するケースが多々あります。
2-3.慰謝料の請求関係が複雑になる
ダブル不倫の場合、男性側の妻は不倫女性へ慰謝料請求できますし、女性側の夫は不倫男性へ慰謝料請求ができます。慰謝料の金額は、夫婦が離婚するかどうかによって異なるので、単純に「相殺して終わり」というわけにはいかないケースも少なくありません。
このように、ダブル不倫の場合、慰謝料請求が交差することによって請求関係が複雑になるリスクが高くなります。
3.こちらの配偶者に知られていない場合の対処方法
まだご自身の配偶者に不倫を知られていない場合は、以下のように解決する方法があります。
相手と示談して慰謝料を払う
自分の配偶者に不倫を知られてしまうと、離婚に発展する可能性が高いので、知られる前に早めに相手と示談して慰謝料を支払い、解決を目指しましょう。
解決する時には、必ず、不倫について口外しない約束を取りつけましょう。
慰謝料を支払った場合、不倫相手に求償権を行使して、一部を取り戻せる可能性もあります。
4.配偶者に不倫を知られている場合
4-1.離婚しない場合
両方の夫婦ともに離婚しないなら、お互いに慰謝料請求をしあっても経済的な意味がありません。4者間で協議して、お互いが慰謝料請求しない内容で和解をするのが得策です。
4-2.離婚する場合
双方の夫婦が離婚する場合は、4者間での和解は難しくなり、一定額の慰謝料を支払わざるを得ないでしょう。
ただし、相手の言い値を支払う必要があるとは限りません。減額できる可能性はあります。
また、ご自身の離婚問題にも対応しなければなりません。
ダブル不倫問題を解決するには、一般的な不倫トラブル以上に慎重な対応が要求されます。
慰謝料を請求されたときには、自己判断で動かずに弁護士へ相談しましょう。