不倫をしてしまい、相手から極めて高額な慰謝料を請求されて困惑してしまう方が多数いらっしゃいます。しかし、相場を外れた高額な慰謝料を支払う法的義務はありません。
相手の請求額が高すぎるなら、減額交渉しましょう。
今回は不倫慰謝料の相場や法外・高額な慰謝料を請求されたときの対処方法をお伝えします。
このページの目次
1.不倫慰謝料の相場
不倫慰謝料の相場は、相手夫婦の婚姻関係が破綻したかどうかによって異なります。
1-1.婚姻関係が破綻した場合
相手夫婦が離婚したり、別居を余儀なくされたりして婚姻関係が破綻した場合、慰謝料は高額になります。金額的には150~300万円が法的な相場です。
裁判例によると、婚姻期間が1~3年程度であれば150~200万円程度、婚姻期間が10年以上になると300万円程度の慰謝料が認められる場合もあります。
1-2.婚姻関係が破綻しなかった場合
不倫が発覚しても夫婦関係が壊れず修復できる場合、慰謝料の額は低くなります。
交渉次第では、100万円以下で解決できるケースも多数あります。
2.法外、高額な慰謝料を請求されたときの対処方法
300万円を超えるような法外、高額な慰謝料を請求されたら、以下のように対処しましょう。
2-1.減額を申し出る
まずは法的な相場を伝えて、最低限、相場までは減額するように申し出ましょう。
たとえ相手が裁判を起こしても、相場を上回る支払いを受けられません。
法的相場を上回る請求をしても意味がないことをわからせれば、相場までは減額できる可能性があります。
こちらに支払い能力がない場合、分割払いの交渉も可能です。
支払い可能な条件を取り決めて合意しましょう。
2-2.法外な慰謝料に合意してしまった場合
相手の請求額が過大で法外であっても、一度こちらが合意してしまったら、和解契約が基本的に有効になってしまいます。
後から「高すぎるからやっぱり減額してほしい」と言っても通用しないケースがほとんどです。
減額させるには、合意前の段階でしっかり条件を詰めて、妥当な条件を設定する必要があります。
3.訴訟を起こされるリスクについて
相手によっては、相場までの減額すら認めない人もいます。
その場合、合意は難しくなるので交渉は決裂せざるを得ないでしょう。
そうすると、相手が慰謝料請求の訴訟を起こしてくる可能性があります。
訴訟になっても、相場を超えるような支払いが命じられることはありません。途中で裁判官の勧告によって和解の手続きが行われ、話し合いで解決できるケースも多々あります。裁判上の和解で解決する場合、裁判官が関与するため、相場を超える法外な金額で合意する可能性はほとんどありません。
その意味でも、訴訟前に相場を超える金額にあえて合意する必要はないといえます。
相場を大きく上回る高額な慰謝料を請求されたら、早い段階で弁護士に依頼して減額を申し出るべきです。お困りの方はお気軽にご相談下さい。